自己都合退職の場合は、失業保険が3か月もらえない、とよく言われる制度ですね。
このように、自己都合退職の場合は、失業保険の支給の計算が3か月間始まらないようになっています。
ところが、自己都合の退職でも、「正当な理由のある自己都合退職」に該当するならば、自己都合でも3か月間の給付制限がなくなり、支給の計算が始まることがあります。
正当な理由のある自己都合退職とは
出典:ぱくたそ |
例えば、出産、育児のために退職した、1か月以上入院等で仕事ができない状態になり退職した等、自己都合ではあるけれど、「正当な理由のある自己都合」と判断された場合は、3か月の給付制限期間を待たずに支給が始まる場合があります。
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(引用:ハローワークインターネットサービス)
上記のような状態で離職した場合は、自己都合とはいえ、抜き差しならない理由があるから、失業保険を3か月待たずに支給するべきじゃないの、というのが、特定理由離職者です。
ただし、該当するかしないかは、ケースによって若干違ってきますので、実際にこのような理由で退職した場合は、ハローワークに相談、確認するようにしてください。
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特定理由離職者の範囲(引用:ハローワークインターネットサービス)
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(8)又は(9)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(11)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。 ※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
特定理由離職者とは
上記のような状態で離職した場合は、自己都合とはいえ、抜き差しならない理由があるから、失業保険を3か月待たずに支給するべきじゃないの、というのが、特定理由離職者です。
ただし、該当するかしないかは、ケースによって若干違ってきますので、実際にこのような理由で退職した場合は、ハローワークに相談、確認するようにしてください。
【知っとこう!】自己都合でも、3か月を待たないで失業保険の支給が始まる場合があります。ただし、一定の条件を満たしておく必要があります。
※失業保険は正確には、「雇用保険の失業給付」となりますが、一般的に「失業保険」と呼ばれますので、「失業保険」と表記させていただいています。
【加筆】2018.11
しっとこう 失業保険 で検索してね
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