2017年12月2日土曜日

失業保険のもらい方

****(2019.1.15追記)*******
厚生労働省の「毎月勤労統計」で不適切な調査が行われていた問題で、雇用保険の過少給付などが問題になっています。

平成16年以降、雇用保険の失業給付(通常失業保険と呼ばれます)等を受けられた方は、追加で給付を受けられる可能性がありますので、もし、手元に失業保険等の書類が残っているならば、保管しておきましょう。
***以下、厚生労働省ホームページより抜粋****

1 追加給付の対象となる可能性がある方

(1)雇用保険関係
 ・「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を
  平成16年8月以降に受給された方
 ・ 雇用保険と同様又は類似の計算により給付額を決めている「政府職員失業者退職手当」
  (国家公務員退職手当法)、「就職促進手当」(労働施策総合推進法)
(2)労災保険関係
 ・ 「傷病(補償)年金」、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」、「休業(補償)給付」などの
  労災保険給付や特別支給金等を平成16年7月以降に受給された方

(3)船員保険関係
 ・ 船員保険制度の「障害年金」、「遺族年金」などの船員保険給付を平成16年8月以降に受給された方
(4)事業主向け助成金
 ・ 「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が平成16年8月から平成23年7月の間
  であったか、平成26年8月以降であった事業主  等
:::::::::::::::::

平成31年1月11日(金)以降、以下のご相談窓口を設けます。
 
★雇用保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル   0120-952-807
  (※事業主向け助成金の問い合わせも含む。)

★労災保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル   0120-952-824

 ★船員保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル 0120-843-547 又は 0120-830-008

受付時間  平日8:30~20:00
               土日祝8:30~17:15

※追加給付問い合わせ専用ダイヤルは午前中混み合い、比較的午後がつながりやすい状況です。
※全国どこからでも通話料無料でお電話いただけます。
※ご相談の期限は、当面、設けません。
 
***ここまで、厚生労働省ホームページより抜粋****

問い合わせのある方は、上記の電話番号に連絡してみましょう。

****(2019.1.15追記ここまで)*******



失業保険のもらい方、わかりにくいことも多いですね。

雇用保険の失業給付、受給資格、受給期間、待期期間、色々な用語がでてきます。

それに失業保険をもらっているときに、
アルバイトしてはいけないのか?
妊娠して辞めたらどうなるの?
などの疑問も浮かびます。

それらを順番に解説してゆきます。
ハローワークに問い合わせしながら記事を書いていますが、それぞれの都道府県にあるハローワークによっては、若干の違いもあるようですし、あくまで最終判断はハローワーク窓口になりますのでよろしくお願いします。



失業保険のもらい方



【知っとこう!】失業保険のもらい方


  • 失業保険っていくらぐらいもらえるの(基本手当の日額と受給期間について)
  • 失業保険をもらえる資格
  • 失業保険をもらうスケジュール

失業保険をもらう前に知っとこう!


基本手当の日額 失業保険っていくらぐらいもらえるの


(基本手当の日額と所定給付日数について)

いきなりですが、もし会社を辞めたら失業保険、いくらぐらいもらえるんでしょう?


月給(総支給額)150,000円もらっていた人は、毎月111,000くらいになります。
月給(総支給額)200,000円もらっていた人は、毎月136,000くらいになります。
月給(総支給額)250,000円もらっていた人は、毎月153,000くらいになります。
月給(総支給額)300,000円もらっていた人は、毎月165,000くらいになります。

失業保険でもらえる額は、辞める前6か月間の支給額を合計し、6か月の日数180で割ります。それに40%~80%をかけた金額が「基本手当の日額」と呼ばれるものです。


基本手当の日額

辞める前6か月の賃金 ÷ 180 × (40~80%)










この基本手当の日額は、もらっていた賃金によって変わります。


もし、会社をまだやめていないのならば、

辞める前の6か月にたくさん給料をもらうように働けば、

失業保険の基本手当の賃金日額は上がることになります。









この基本手当の日額を働いた期間により90日分から150日分もらうことになります。



(これを所定給付日数と呼びます)





基本手当の日額を何日分もらえるか?所定給付日数



働いた期間(雇用保険をかけていた期間)が10年未満の場合は



 基本手当の日額×90日


働いた期間が10年以上20年未満の場合は


 基本手当の日額×120日


働いた期間が20年以上の場合は


 基本手当の日額×150日



基本手当の日額 × 90日~150日

 = 失業保険でもらえる総額


ということになります。




失業保険でもらえる額について、具体的な金額などこちらを


ご覧ください→失業保険でもらえる額(基本手当の日額)




失業保険の申し込みをすると、だいたい1か月後くらいに最


初の失業保険が振り込まれます。すぐにもらえるわけではあ

りません。さらに、自己都合で退職した場合は、これに3か

月間の支給制限がありますので、もらえるのは4か月くらい

後になります。




→失業保険 自己都合だから申し込まなくてもいいと思ってない?

→会社を辞める前に考えておこう 節約生活



【知っとこう!】失業保険でもらえる総額


=もらえる額(基本手当の日額)×もらえる期間
(所定給付日数)

自分がどのくらいもらえるのかをまず知っておきましょう。

失
業保険ってどんなふうにもらったらいいの

失業保険は、仕事を辞めたらもらえる、国の保険制度です。

正確には、雇用保険の失業給付という名前になりますが、こ

こでは「失業保険」と呼ぶことにします。


会社を辞めて、離職票が届いたら


ハローワークに行って手続きします。





失業保険をもらえる資格




失業保険は、離職した日からさかのぼって12か月以上雇用

保険をかけていた方が、仕事を辞めた場合に支給される保険

の事です。

週に20時間以上の契約で、

31日以上働いた期間があれば、


パート、アルバイトなどの区別なく

雇用保険をかけなければいけないことになっています。





給与明細で確認して、雇用保険として給与から1%ほどのお

金をひかれていた場合は、雇用保険の資格がある可能性があ

ります。週に20時間以上働いていたならばパート、アルバ

イトの方も資格がある可能性があります。



失業保険をもらえる資格は、

1、この雇用保険に12か月以上入っていた人。

2、仕事を辞めて、次の仕事が決まっていなくて、すぐに次

の仕事につける状態であること


この2つが雇用保険の申し込みができる条件になります。


ただし、働いた期間が12か月ちょうどの場合は、失業保険

がもらえないことがありますので注意が必要です。


→12か月働いたのに失業保険をもらえないことがあるの?



この1年間に1度以上転職しているけど失業保険はもらえ

る?



会社を変わった場合など、複数の会社に勤めた場合でも最後

に離職した日からさかのぼって、過去24か月以内に12か

月以上雇用保険に入っていたならば失業保険の手続きができ

ます。



妊娠で会社を辞めた場合は、延長手続きをしましょう。




→妊娠・出産で会社をやめたら失業保険はどうなる?

受給期間の延長手続


事前に申請しておけば、出産して働ける状態になったとき

に、失業保険をもらうことができるようになります。



いろいろな都合で会社を辞めた場合




失業保険、自己都合で辞めた場合でも、辞めた状況によって

は自己都合でなくなる場合もあります。



会社の移転による退職は、3か月待たずに支給が始まる場合

があるなど、疑問があればハローワークで相談しましょう。



→職場が移転して会社を辞めた。これって自己都合?







失業保険をもらうスケジュール




雇用保険の申し込み・・・離職票が届いたら、ハローワーク

に行きましょう。


雇用保険の説明会に参加・・申し込みをしたら1~2週間後

に指定された日にハローワークに行って説明会に参加。だい

たい2時間くらいかかります。座っていれば大丈夫。この時

に被保険者証(あなたの写真を張ったA4サイズの紙)が渡

されますので、雇用保険の期間中はこの被保険者証を持って

ゆくようにしてください。



認定日・・・指定された日にハローワークに行く。ついでに

求職活動をする。



求職活動・・・次の認定日の前日までに1回以上ハローワー

クに行って求職活動をする


認定日に行く・・・前の認定日から4週間後の同じ曜日が認

定日になっているので、ハローワークに行く 支給手続きさ

れて5営業日後に振り込み



出典:厚生労働省


認定日?失業保険をもらっている間にハローワークですること





失業保険の具体的なスケジュールの例





例えば8年働いた会社を自己都合で3月31日に辞めた。

4月半ばに離職票が届いた。

ハローワークに4月20日に行った。

この場合、もらえる日数は90日分、

自己都合なので、3か月待ってからもらうことになります。


4月20日申し込み

4月26日待期期間という7日間が過ぎる

4月27日から雇用保険の期間になる

自己都合で3か月待ち

7月27日から、支給の計算が始まる。


上記のように進んでいきます。


ただ、ハローワークに行く日は若干異なります。


申し込んだ日から、2週間程度のうちに、説明会に行く

申し込んだ日から、4週間以内に1回目の認定日に行く

7月27日から2週間程度のうちに2回目に認定日に行く


3か月後に認定日、ではなく、~程度のうちの指定された日

そんな風に指定されるようになっています。


でも、支給の計算、3か月(90日)の待期期間などは

ちゃんと計算されていますので、安心してください。





離職票が届いたら 雇用保険の申し込みに行きましょう



失業保険の手続きはまず

離職票1 

離職票2


というものが会社から送られてきます。


その離職票を持ってハローワークに 手続きに行きます。そ

の時に持参するものは、


離職票1.2


写真を2枚 


写真のサイズは縦3cm×横2.5cm程度

(履歴書用の写真を撮ってそのうちの2枚を提出すれば無駄

がありません履歴書に貼る写真のサイズは、通常縦4cm×

横3cm程度)

(縦3.6cm~4.0cm)

(横2.4cm~3.0cm)

です。


振込先の通帳かカード


マイナンバーカードかマイナンバー通知カード



身分を証明できる免許証


印鑑(必ず必要ではありませんが、訂正印などで使う場合が

あるので準備しておきましょう)




離職票が送られてこない場合




離職票が2週間たっても送られてこない場合は、会社かハロ

ーワークに連絡してみてください。


会社によっては離職票を

送ってこない場合があります。


その時はハローワークで雇用保険の手続きができますので、

ハローワークにTELなどで問い合わせてみるといいですね。



【知っとこう!】失業保険のもらい方 おすすめ記事




→失業保険をもらう前にハローワークに登録しておくことの

メリット




アルバイトをしたら違反になる?アルバイトや、パート勤務

は失業保険をもらいながら出来るんです。ただし条件があり

ます。→失業保険をもらっているときにアルバイトはいけな

いの



基本手当の日額を詳しく知りたい。 →失業保険の額を知りた

い失業保険の額は、人によって違います。大体の額を具体的

に表示。


60歳以上65歳未満の方はこちら↓↓↓を確認ください



→64歳限定!?年金と失業保険を併せてもらう方法






65歳以上で離職をした場合は普通の失業保険ではなくて高

齢一時金となります。


→65歳以上で離職をした場合は一時金がもらえます



もっと失業保険について知っとこう





→失業保険の期間中にアルバイトはいけないの?


↑↑↑会社を辞めて、次の仕事についたら週に20時間未満


の仕事だった、という方もこの記事をお読みください。




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