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2018年7月15日日曜日

認定日の決め方が微妙にわからない? 失業保険のもらい方を【知っとこう!】

失業保険の申し込みをしたら、1週間程度で説明会に行くことになります。
その時にもらうのが、雇用保険受給資格者証。自分の顔写真が貼られた紙です。

いろいろな数字が並んでいてちょっとわかりづらい。それに、認定日ってどんな風にきまるの?


【知っとこう!】認定日や、いろいろの日付の意味と関連

認定日の決め方が妙にわからない?


雇用保険受給資格者証(顔写真の貼った紙)を説明会でもらったけれど、いろいろな数字が並んでいてちょっとわかりづらい。それに、認定日ってどんな風にきまるの?
失業保険にはいろんな日付があります。
まず、3つのパターンで決められるひづけがありますので、 いろんな日付の事をちょっと覚えておきましょう。


失業保険のつめの日付のパターン

 

1つめのパターンは、失業保険の有効期限です。

会社を辞めた日(離職年月日)から365日です。

3月31日に辞めたら、翌年の3月30日までの間に失業保険を受け取るようにしないと、翌年の3月31日からは、失業保険の支給計算はしてくれません。(支給300日などの長期期間支給の場合の特例を除く)


失業保険のつめの日付のパターン


2つめのパターンは失業保険のスケジュール
ハローワークに申し込んだ日(資格取得年月日)から始まります。
申し込んだ日から7日間の仕事をしない期間
雇用保険の計算が始まる日が決まります。

例えば、4月15日に申し込んだら、申し込んだ日を含めて7日間仕事をしてはいけない日(待期期間と呼びます)があります。
そして4月21日までの7日間、仕事をしなければ
4月22日から雇用保険の支給の計算が始まります。
待期期間に仕事をした場合は、働いた日数だけ、支給計算の開始が遅れますが、支給日数や金額が減るわけではありません。

そして4月22日から認定日の前日までに経過した日数×基本手当日額を認定日に支給手続き(認定)をして、7日程度で振り込まれることになります。

自己都合退職の場合


自己都合の場合は、4月22日からさらに3か月の給付制限期間(支給計算が始まらない期間)がくわえられ、7月22日から、支給の計算が始まります。

失業保険のつめの日付のパターン


3つめのパターンがハローワークに行く日
説明会
初回認定日
認定日
です。

説明会は、ハローワークに申し込んだ日の翌週のどれかの平日に説明会に行くようになります。この曜日などは、それぞれのハローワークで決められますので、何曜日とか何日後というわけではありません。あくまで翌週(あるいは翌々週)のどれか指定した日になります。


認定日も、ハローワークに行った日から、3週間後くらいに1回目の認定日(初回認定日)が決められます。
この最初の認定日の決め方もそれぞれのハローワークが、申し込んだ4週間以内のいずれかの日、で決めています。

なんでこの日が認定日?と思われた方は、このように必ず何月何日、というわけではないのでちょっとわかりにくいかもしれませんが、このように決まるのです。

2回目以降の定日の決め方


2回目以降の認定日は、4週間後の同じ曜日となります。
(自己都合の場合は、2回目の認定日が決まれば、3回目以降はその4週間後ごとの同じ曜日になります)

出典:ぱくたそ


【知っとこう!】ハローワークの日程はいくつかのパターンがある。パターン2で計算された日数分を、パターン3の認定日に行って申請します。



***あわせて読みたい******失業保険の申し込み~求職活動、認定日のやり方を知っとこう!***


認定日?失業保険をもらっている間にハローワークですること

ハローワークでできる求職活動


失業保険の期間中にアルバイトはいけないの?

失業保険以外にもこんなにある!?雇用保険の種類


※失業保険は正確には、「雇用保険の失業給付」となりますが、一般的に「失業保険」と呼ばれますので、「失業保険」と表記させていただいています。


【公開】2018.07

2018年2月1日木曜日

故郷に帰ってゆっくり失業保険もらいたいなあ!え、ダメなんですか?

全国にあるハローワーク。ネットワークでつながっているし、失業保険もらう手続きしたし、しばらく故郷に帰ってゆっくりしながら、地元のハローワークに行って、失業保険もらって、また次の仕事探してみよう、そんなことを考えている方も多いはず。

故郷に帰ってっくり失業保険もらいたいなあ!え、ダメなんですか?


出典:ぱくたそ


【知っとこう!】失業保険の認定日に行くのは、故郷のハローワークではダメなんです。


ハローワークの職活動とは


ハローワークでは失業保険を受けている間に、認定日などの保険の手続きと、求職活動、希望の求人に紹介してもらうなどの活動をするようになります。

全国のハローワークできる求職活動



ハローワークでの求職活動は、全国どこのハローワークでもできるようになっています。ハローワークの検索機は、全国の求人を見られるようになっていますし、窓口で相談すれば、希望する地域の求人も探してもらえます。

自分自身の写真を貼った紙、雇用保険の受給資格者証を持って行けば、機械による検索、窓口での職業相談などの活動したあとで、求職活動の記録をつけてくれます。

もしどこかのハローワークに行くことがあれば、雇用保険の受給資格者証は、忘れず持参しましょう。


出典:ハローワークインターネットサービス


申し込んだハローワークでか出来ない認定日


ただし、雇用保険の認定日の手続きは、住民票住所のあるハローワーク(失業保険を申し込んだところ)でしかできません。

厳密に言えば 失業保険の申し込みは住民票住所のある所以外でもできないことはないのですが、いろいろと厳しい基準があり、現実には(2018年現在)住民票住所のあるところの管轄のハローワークで失業保険を申し込むようになっています。

だからもし会社を辞めて田舎に帰ってそこで失業保険の認定日の手続きをしようとしても、住民票を移さない限りできないようになっています。

認定日は、民票住所のあるハローワークで


認定日の手続きは自分の住所のあるハローワークで行うようにしましょう。それ以外の求職活動については全国どこのハローワークでもできるようになっています。

 雇用保険の受給資格者証を持って行って活動したハローワークで見せれば求職活動のハンコを押してくれます。忘れないように持っていくようにしましょう。


越しした場合、ハローワークの認定はどうなるの?


もし、故郷に住民票を移した、どこかに引越しした、など住所を移した場合は、それを証明できるもの、住民票の写しなどを持って、引っ越した先の住所の管轄のハローワークに行って手続きをしましょう。

住民票の住所の管轄のハローワークでないと失業保険の申し込み、認定日の手続きは出来ません。


※免許証の住所も、住民票を持ってゆけば、免許センターで無料で変更手続きをすぐにしてくれます。
本人確認のための証明として使えるものなので、早めに変更しておくといいですよ。

************

【知っとこう!】失業保険の認定日に行くのは、住民票住所の管轄のハローワークでないとダメなんです。

ただし、求職活動は全国のハローワークで大丈夫!

引っ越して住民票住所が変わったら新しい住民票住所の管轄のハローワークで手続きを!



***こちらのページもおすすめ***


※失業保険は正確には、「雇用保険の失業給付」となりますが、一般的に「失業保険」と呼ばれますので、「失業保険」と表記させていただいています。


【加筆】2018.08


copyrght(C)2017,tomosige kusunose   

 

2017年12月30日土曜日

60歳以上64歳未満のもらえる失業保険の額はちょっと安くなる

60歳定年、それ以降は年度ごとの契約社員そんな会社もたくさんありますね。

60歳を超えて離職した時にもらえる失業保険の基本手当の日額、28日ごとの認定日にもらえる金額を知っておきましょう。



60歳以上65歳未満のもらえる失業保険の額は60歳未満よりもちょっと安くなる

失業保険のもらい方 イメージ
出典:ぱくたそ
【知っとこう!】60歳から65歳未満の失業保険の基本手当の日額

60脚から65歳未満で離職した方の失業保険の基本手当の日額は、それ以外の年代と計算方法がちょっと違ってきます。

具体的な金額は以下の通り

失業保険の具体的な金額(基本手当の日額と失業保険で毎月もらえる額)


年齢が60歳以上65歳未満の場合の失業保険の基本手当の日額を表記
毎月もらえる額(認定日は28日毎のため基本手当の日額の28日分になります。)

毎月もらっている給与 → 基本手当の日額 → 毎月もらえる失業保険の額   
70,000円 →   1,866円 → 52,248円
80,000円 →   2,132円 →   59,696円
90,000円 →   2,400円 →   67,200円
100,000円 → 2,666円 →   74,648円
110,000円 → 2,932円 →   82,096円
120,000円 → 3,200円 →   89,600円
130,000円 → 3,466円 →   97,048円
140,000円 → 3,732円 → 104,496円
150,000円 → 3,982円 → 111,496円
毎月もらっている給与 → 基本手当の日額 → 毎月もらえる失業保険の額 
160,000円 → 4,143円 → 116,004円
170,000円 → 4,292円 → 120,176円
180,000円 → 4,427円 → 123,956円
190,000円 → 4,550円 → 127,400円
200,000円 → 4,659円 → 130,452円
210,000円 → 4,718円 → 132,104円
220,000円 → 4,734円 → 132,552円
230,000円 → 4,751円 → 133,028円
240,000円 → 4,768円 → 133,504円
250,000円 → 4,784円 →133,952円
毎月もらっている給与 → 基本手当の日額 → 毎月もらえる失業保険の額
260,000円 → 4,801円 →134,428円
270,000円 → 4,818円 →134,904円
280,000円 → 4,784円 →133,952円
290,000円 → 4,851円 →135,828円
300,000円 →   4,868円 →136,304円
310,000円 →   4,884円 →136,752円
320,000円 →   4,901円 →137,228円
330,000円 →   4,950円 →138,600円
340,000円 →   5,099円 →142,772円
350,000円 →   5,249円 →149,972円
毎月もらっている給与 → 基本手当の日額 → 毎月もらえる失業保険の額
360,000円 →   5,400円 →151,200円
370,000円 →   5,549円 →155,372円
380,000円 →   5,699円 →159,572円
390,000円 →   5,850円 →163,800円
400,000円 →   5,999円 →167,972円
毎月もらっている給与 → 基本手当の日額 → 毎月もらえる失業保険の額
410,000円 →   6,149円 →172,172円
420,000円 →   6,300円 →176,400円
430,000円 →   6,449円 →180,572円
440,000円 →   6,599円 →184,772円
450,000円 →   6,750円 →189,000円
毎月もらっている給与 → 基本手当の日額 → 毎月もらえる失業保険の額
460,000円 →   9,899円 →193,172円
470,000円 →   7,042円 →197,176円
470,000円以上一律
7,042円 →197,176円   


※年齢が60歳以上65歳未満の場合の失業保険の基本手当の日額を表記

基本手当の賃金日額を知っておきましょう

毎月もらえる金額は、認定日のたび(28日ごと)にもらえる失業保険の金額になります。高い賃金ほど圧縮されてしまいますので、生活設計の目安として覚えておきましょう。

参考 具体的な基本手当の額の計算方法


基本手当の日額は以下の方法で計算します。

離職時からさかのぼって6か月の賃金を足したもの ÷ 180 = 賃金日額(小数点以下切り捨て)
賃金日額が4,940円未満の場合
賃金日額 × 0.8 = 基本手当の日額(小数点以下切り捨て)
賃金日額が4940円以上10,920円未満の場合
(ー7 ×(賃金日額の二乗)+130260 )÷ 119600
0.05 × 賃金日額 + 4368
のいずれか低い額

賃金日額が10920円を超えた場合 
賃金日額 × 0.45 = 基本手当の日額(小数点以下切り捨て)
上限は、賃金日額が15650円以上で、基本手当の日額は一律7,042円

上記の計算式で計算たものが、基本手当の日額になっています。

※60歳以下の場合の基本手当の日額は上記の表と違ってきます。今回は表記していませんので注意してください。



基本手当の日額を増やす方法(辞める前の方のみ可能)


失業保険の基本手当の日額は、離職する前の6か月間の賞与を除く賃金の総額を足し合わせることで決まりますので、少しでも多くもらうためには、やめる前の6か月間の賃金を少しでも増やしておくことです。覚えておきましょう。

【知っとこう!】失業保険の具体的な金額(毎月もらえる額)


自分のもらえる失業保険の額を大体知っておきましょう。賃金が高くなると基本手当の日額はもらっていた給料の半分以下になってしまいますので、生活を考えるときに注意が必要です。働いていた時よりも失業保険の額は下がってしまいますので生活のことをしっかり計画しておきましょう。

****(2019.1.20追記)*******
厚生労働省の「毎月勤労統計」で不適切な調査が行われていた問題で、雇用保険の過少給付などが問題になっています。

平成16年以降、雇用保険の失業給付(通常失業保険と呼ばれます)等を受けられた方は、追加で給付を受けられる可能性がありますので、もし、手元に失業保険等の書類が残っているならば、保管しておきましょう。
***以下、厚生労働省ホームページより抜粋****

1 追加給付の対象となる可能性がある方
(1)雇用保険関係
 ・「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を
  平成16年8月以降に受給された方
 ・ 雇用保険と同様又は類似の計算により給付額を決めている「政府職員失業者退職手当」
  (国家公務員退職手当法)、「就職促進手当」(労働施策総合推進法)
(2)労災保険関係
 ・ 「傷病(補償)年金」、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」、「休業(補償)給付」などの
  労災保険給付や特別支給金等を平成16年7月以降に受給された方

(3)船員保険関係
 ・ 船員保険制度の「障害年金」、「遺族年金」などの船員保険給付を平成16年8月以降に受給された方
(4)事業主向け助成金
 ・ 「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が平成16年8月から平成23年7月の間
  であったか、平成26年8月以降であった事業主  等
:::::::::::::::::

平成31年1月11日(金)以降、以下のご相談窓口を設けます。
 
★雇用保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル   0120-952-807
  (※事業主向け助成金の問い合わせも含む。)

★労災保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル   0120-952-824

 ★船員保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル 0120-843-547 又は 0120-830-008

受付時間  平日8:30~20:00
               土日祝8:30~17:15

※追加給付問い合わせ専用ダイヤルは午前中混み合い、比較的午後がつながりやすい状況です。
※全国どこからでも通話料無料でお電話いただけます。
※ご相談の期限は、当面、設けません。
 
***ここまで、厚生労働省ホームページより抜粋****

問い合わせのある方は、上記の電話番号に連絡してみましょう。
厚生労働省の「毎月勤労統計」で不適切な調査が行われていた問題で、雇用保険の給付額も今後変わると思いますが、今のところ、金額が公表されていませんので、以前のままの金額で表記してあります。参考としてください。

今後金額の修正等があった場合は、この金額を修正してお知らせします。

****(2019.1.20追記ここまで)*******
おすすめ記事
離職時が60歳未満の基本手当の日額はこちらから


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失業保険、もらえる日数は?私は何日分?

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※失業保険は正確には、「雇用保険の失業給付」となりますが、一般的に「失業保険」と呼ばれますので、「失業保険」と表記させていただいています。

[2018・9修正]

【知っとこう!】失業保険のもらい方(サイトマップ)  copyrght(C)2017,tomosige kusunose


2017年12月2日土曜日

失業保険のもらい方

****(2019.1.15追記)*******
厚生労働省の「毎月勤労統計」で不適切な調査が行われていた問題で、雇用保険の過少給付などが問題になっています。

平成16年以降、雇用保険の失業給付(通常失業保険と呼ばれます)等を受けられた方は、追加で給付を受けられる可能性がありますので、もし、手元に失業保険等の書類が残っているならば、保管しておきましょう。
***以下、厚生労働省ホームページより抜粋****

1 追加給付の対象となる可能性がある方

(1)雇用保険関係
 ・「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を
  平成16年8月以降に受給された方
 ・ 雇用保険と同様又は類似の計算により給付額を決めている「政府職員失業者退職手当」
  (国家公務員退職手当法)、「就職促進手当」(労働施策総合推進法)
(2)労災保険関係
 ・ 「傷病(補償)年金」、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」、「休業(補償)給付」などの
  労災保険給付や特別支給金等を平成16年7月以降に受給された方

(3)船員保険関係
 ・ 船員保険制度の「障害年金」、「遺族年金」などの船員保険給付を平成16年8月以降に受給された方
(4)事業主向け助成金
 ・ 「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が平成16年8月から平成23年7月の間
  であったか、平成26年8月以降であった事業主  等
:::::::::::::::::

平成31年1月11日(金)以降、以下のご相談窓口を設けます。
 
★雇用保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル   0120-952-807
  (※事業主向け助成金の問い合わせも含む。)

★労災保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル   0120-952-824

 ★船員保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル 0120-843-547 又は 0120-830-008

受付時間  平日8:30~20:00
               土日祝8:30~17:15

※追加給付問い合わせ専用ダイヤルは午前中混み合い、比較的午後がつながりやすい状況です。
※全国どこからでも通話料無料でお電話いただけます。
※ご相談の期限は、当面、設けません。
 
***ここまで、厚生労働省ホームページより抜粋****

問い合わせのある方は、上記の電話番号に連絡してみましょう。

****(2019.1.15追記ここまで)*******



失業保険のもらい方、わかりにくいことも多いですね。

雇用保険の失業給付、受給資格、受給期間、待期期間、色々な用語がでてきます。

それに失業保険をもらっているときに、
アルバイトしてはいけないのか?
妊娠して辞めたらどうなるの?
などの疑問も浮かびます。

それらを順番に解説してゆきます。
ハローワークに問い合わせしながら記事を書いていますが、それぞれの都道府県にあるハローワークによっては、若干の違いもあるようですし、あくまで最終判断はハローワーク窓口になりますのでよろしくお願いします。



失業保険のらい方



【知っとこう!】失業保険のもらい方


  • 失業保険っていくらぐらいもらえるの(基本手当の日額と受給期間について)
  • 失業保険をもらえる資格
  • 失業保険をもらうスケジュール

失業保険をもらう前に知っとこう!


基本手当の日額 業保険っていくらぐらいもらえるの


(基本手当の日額と所定給付日数について)

いきなりですが、もし会社を辞めたら失業保険、いくらぐらいもらえるんでしょう?


月給(総支給額)150,000円もらっていた人は、毎月111,000くらいになります。
月給(総支給額)200,000円もらっていた人は、毎月136,000くらいになります。
月給(総支給額)250,000円もらっていた人は、毎月153,000くらいになります。
月給(総支給額)300,000円もらっていた人は、毎月165,000くらいになります。

失業保険でもらえる額は、辞める前6か月間の支給額を合計し、6か月の日数180で割ります。それに40%~80%をかけた金額が「基本手当の日額」と呼ばれるものです。


基本手当の日額

辞める前6か月の賃金 ÷ 180 × (40~80%)










この基本手当の日額は、もらっていた賃金によって変わります。


もし、会社をまだやめていないのならば、

辞める前の6か月にたくさん給料をもらうように働けば、

失業保険の基本手当の賃金日額は上がることになります。









この基本手当の日額を働いた期間により90日分から150日分もらうことになります。



(これを所定給付日数と呼びます)





基本手当の日額を何日分もらえるか?定給付日数



働いた期間(雇用保険をかけていた期間)が10年未満の場合は



 基本手当の日額×90日


働いた期間が10年以上20年未満の場合は


 基本手当の日額×120日


働いた期間が20年以上の場合は


 基本手当の日額×150日



基本手当の日額 × 90日~150日

 = 失業保険でもらえる総額


ということになります。




失業保険でもらえる額について、具体的な金額などこちらを


ご覧ください→失業保険でもらえる額(基本手当の日額)




失業保険の申し込みをすると、だいたい1か月後くらいに最


初の失業保険が振り込まれます。すぐにもらえるわけではあ

りません。さらに、自己都合で退職した場合は、これに3か

月間の支給制限がありますので、もらえるのは4か月くらい

後になります。




失業保険 自己都合だから申し込まなくてもいいと思ってない?

会社を辞める前に考えておこう 節約生活



【知っとこう!】失業保険でもらえる総額


=もらえる額(基本手当の日額)×もらえる期間
(所定給付日数)

自分がどのくらいもらえるのかをまず知っておきましょう。

保険ってどんなふうにもらったらいいの

失業保険は、仕事を辞めたらもらえる、国の保険制度です。

正確には、雇用保険の失業給付という名前になりますが、こ

こでは「失業保険」と呼ぶことにします。


会社を辞めて、離職票が届いたら


ハローワークに行って手続きします。





失業保険をらえる資格




失業保険は、離職した日からさかのぼって12か月以上雇用

保険をかけていた方が、仕事を辞めた場合に支給される保険

の事です。

週に20時間以上の契約で、

31日以上働いた期間があれば、


パート、アルバイトなどの区別なく

雇用保険をかけなければいけないことになっています。





給与明細で確認して、雇用保険として給与から1%ほどのお

金をひかれていた場合は、雇用保険の資格がある可能性があ

ります。週に20時間以上働いていたならばパート、アルバ

イトの方も資格がある可能性があります。



失業保険をもらえる資格は

1、この雇用保険に12か月以上入っていた人。

2、仕事を辞めて、次の仕事が決まっていなくて、すぐに次

の仕事につける状態であること


この2つが雇用保険の申し込みができる条件になります。


ただし、働いた期間が12か月ちょうどの場合は、失業保険

がもらえないことがありますので注意が必要です。


12か月働いたのに失業保険をもらえないことがあるの?



この1年間に1度以上職しているけど失業保険はもらえ

る?



会社を変わった場合など、複数の会社に勤めた場合でも最後

に離職した日からさかのぼって、過去24か月以内に12か

月以上雇用保険に入っていたならば失業保険の手続きができ

ます。



妊娠で会社を辞めた場合は、長手続きをしましょう。




妊娠・出産で会社をやめたら失業保険はどうなる?

受給期間の延長手続


事前に申請しておけば、出産して働ける状態になったとき

に、失業保険をもらうことができるようになります。



いろいろな都合で社を辞めた場合




失業保険、自己都合で辞めた場合でも、辞めた状況によって

は自己都合でなくなる場合もあります。



会社の移転による退職は、3か月待たずに支給が始まる場合

があるなど、疑問があればハローワークで相談しましょう。



職場が移転して会社を辞めた。これって自己都合?







失業保険をもらうケジュール




雇用保険の申し込み・・・離職票が届いたら、ハローワーク

に行きましょう。


雇用保険の説明会に参加・・申し込みをしたら1~2週間後

に指定された日にハローワークに行って説明会に参加。だい

たい2時間くらいかかります。座っていれば大丈夫。この時

に被保険者証(あなたの写真を張ったA4サイズの紙)が渡

されますので、雇用保険の期間中はこの被保険者証を持って

ゆくようにしてください。



認定日・・・指定された日にハローワークに行く。ついでに

求職活動をする。



求職活動・・・次の認定日の前日までに1回以上ハローワー

クに行って求職活動をする


認定日に行く・・・前の認定日から4週間後の同じ曜日が認

定日になっているので、ハローワークに行く 支給手続きさ

れて5営業日後に振り込み



出典:厚生労働省


認定日?失業保険をもらっている間にハローワークですること





失業保険の体的なスケジュールの例





例えば8年働いた会社を自己都合で3月31日に辞めた。

4月半ばに離職票が届いた。

ハローワークに4月20日に行った。

この場合、もらえる日数は90日分、

自己都合なので、3か月待ってからもらうことになります。


4月20日申し込み

4月26日待期期間という7日間が過ぎる

4月27日から雇用保険の期間になる

自己都合で3か月待ち

7月27日から、支給の計算が始まる。


上記のように進んでいきます。


ただ、ハローワークに行く日は若干異なります。


申し込んだ日から、2週間程度のうちに、説明会に行く

申し込んだ日から、4週間以内に1回目の認定日に行く

7月27日から2週間程度のうちに2回目に認定日に行く


3か月後に認定日、ではなく、~程度のうちの指定された日

そんな風に指定されるようになっています。


でも、支給の計算、3か月(90日)の待期期間などは

ちゃんと計算されていますので、安心してください。





離職票が届いたら 雇用保険のし込みに行きましょう



失業保険の手続きはまず

離職票1 

離職票2


というものが会社から送られてきます。


その離職票を持ってハローワークに 手続きに行きます。そ

の時に持参するものは、


離職票1.2


写真を2枚 


写真のサイズは縦3cm×横2.5cm程度

(履歴書用の写真を撮ってそのうちの2枚を提出すれば無駄

がありません履歴書に貼る写真のサイズは、通常縦4cm×

横3cm程度)

(縦3.6cm~4.0cm)

(横2.4cm~3.0cm)

です。


振込先の通帳かカード


マイナンバーカードかマイナンバー通知カード



身分を証明できる免許証


印鑑(必ず必要ではありませんが、訂正印などで使う場合が

あるので準備しておきましょう)




離職票が送られてない場合




離職票が2週間たっても送られてこない場合は、会社かハロ

ーワークに連絡してみてください。


会社によっては離職票を

送ってこない場合があります。


その時はハローワークで雇用保険の手続きができますので、

ハローワークにTELなどで問い合わせてみるといいですね。



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リット




アルバイトをしたら違反になる?アルバイトや、パート勤務

は失業保険をもらいながら出来るんです。ただし条件があり

ます。→失業保険をもらっているときにアルバイトはいけな

いの



基本手当の日額を詳しく知りたい。 →失業保険の額を知りた

失業保険の額は、人によって違います。大体の額を具体的

に表示。


60歳以上65歳未満の方はちら↓↓↓を確認ください



64歳限定!?年金と失業保険を併せてもらう方法






65歳以上で離職をした場合は普通の失業保険ではなくて高

齢一時金となります。


65歳以上で離職をした場合は一時金がもらえます



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失業保険の期間中にアルバイトはいけないの?


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の仕事だった、という方もこの記事をお読みください。