2017年12月19日火曜日

失業保険、もらえる日数は?私は何日分?

基本手当の日額は、辞める前の6か月から計算して金額が決まります。
その基本手当の計算方法は、自己都合で辞めた時も、会社都合で辞めた時も変わりません。

さてそこで気になるのが、その基本手当の日額を何日分もらえるか、ということですね。

失業保険、もらえる数は?私は何日分?

失業保険のもらい方 イメージ
出典:ぱくたそ

【知っとこう!】

失業保険をもらえる日数は大きく分けて2つあります


一般受給資格者特定受給資格者と特定理由離職者


失業保険をもらえる日数は、一般求職者と特定受給資格者に大きく分かれます。

一般受給資格者


一般受給資格者というのは、自己都合や、契約期間の満了による離職、定年などある程度辞めることがわかっていた、もしくは、自分の都合でやめた場合です。

特定受給資格者


特定受給資格者というのは、会社の倒産、人員解雇など、一般の離職者より、緊急性が高い場合の離職者になります。支給日数も一般受給資格者より長くなります。

特定理由離職者


ここで、知っておきたいのが、この特定理由離職者です。例えば30日を超える病気治療、妊娠、出産育児、夫の転勤による離職など、自己都合で辞めた場合にも、条件に当てはまるならば、自己都合の3か月の給付制限にならずに支給が開始されることがあります。
  • 妊娠、出産、育児等による離職
  • 事業所の移転により通勤困難になった
  • 結婚に伴う住所変更
などが自己都合から特定理由求職者になります。
特定理由求職者も、支給される日数は、一般求職者と同じになります。


一般受給資格者の付日数


雇用保険をかけていた期間で、給付日数が違います。
10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

定受給資格者の給付日数(欠けていた期間と年齢により日数が変わってきます)

30歳未満 

  • 保険加入期間が1年未満 90日
  • 1年以上5年未満     90日
  • 5年以上10年未満   120日
  • 10年以上20年未満   180日 
  • 20年以上   該当なし 


30歳以上35歳未満 

  • 保険加入期間が1年未満  90日
  • 1年以上5年未満     120日
  • 5年以上10年未満     180日
  • 10年以上20年未満     210日 
  • 20年以上                       240日

35歳以上45歳未満 

  • 保険加入期間が1年未満  90日
  • 1年以上5年未満     150日
  • 5年以上10年未満     180日
  • 10年以上20年未満     240日 
  • 20年以上                       270日

45歳以上60歳未満 

  • 保険加入期間が1年未満  90日
  • 1年以上5年未満     180日
  • 5年以上10年未満     240日
  • 10年以上20年未満     270日 
  • 20年以上                       330日

60歳以上65歳未満 

  • 保険加入期間が1年未満  90日
  • 1年以上5年未満     150日
  • 5年以上10年未満     180日
  • 10年以上20年未満     210日 
  • 20年以上                       240日

【知っとこう!】

失業保険をもらえる日数は大きく分けて2つあります。特定受給資格者のほうが緊急性が高いと考えられ、支給日数も多くなっています。


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【知っとこう!】失業保険のもらい方

※失業保険は正確には、「雇用保険の失業給付」となりますが、
一般的に「失業保険」と呼ばれますので、
「失業保険」と表記させていただいています。

【加筆】2018.07
 

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