2019年1月30日水曜日

厚生労働省の「毎月勤労統計」で不適切な調査が行われていた問題をうけて

2019年2月8日更新

厚生労働省の「月勤労統計」で適切な調査が行われていた問題の続報

厚生労働省の「毎月勤労統計」で不適切な調査が行われていた問題で、雇用保険の過少給付などが問題になっています。
この問題を受けて、雇用保険や労災保険の追加対象になる方のスケジュールが発表されました。


雇用保険や労災保険の加給付の対象になる可能性のある方


雇用保険関係で追加支給の対象となる可能性のある方
平成16年(2004年)8月以降雇用保険の以下の給付を受けた方

  • 基本手当、高年齢求職者給付、特例一時金
  • 就職促進給付
  • 高年齢雇用継続給付
  • 育児休業給付、介護休業給付
  • 教育訓練支援給付金
  • 就職促進手当(労働施策総合推進法)
  • 政府職員失業退職手当(国家公務員退職手当法)など


雇用保険関係の支払い時期の目安

お知らせ開始時期と支払い開始時期

育児休業給付を受けられていた方
2019年8月頃からお知らせを郵送、
11月頃から支払い開始

育児休業給付以外の方
2019年10月頃からお知らせを郵送、
11月頃から支払い開始

***********

労災保険関係で追加支給の対象となる可能性のある方

平成16年(2004年)7月以降労災保険の以下の給付を受けた方
  • 傷病(補償)年金
  • 障害(補償)年金
  • 遺族(補償)年金
  • 休業(補償)年金

労災保険関係の支払い時期の目安

お知らせ開始時期と支払い開始時期

労災年金を受けられていた方
2019年9月頃からお知らせを郵送、
10月頃から支払い開始

休業補償を受けられていた方
2019年8月頃(一部の方は11月頃)からお知らせを郵送、
9月頃から支払い開始(一部の方は12月頃)


***********

船員保険関係で追加支給の対象となる可能性のある方

平成16年(2004年)8月以降船員保険の以下の給付を受けた方

  • 障害年金
  • 遺族年金

船員保険関係の支払い時期の目安

お知らせ開始時期と支払い開始時期

2019年4月頃からお知らせを郵送、
6月頃から支払い開始

***********

事業向け助成金を受けられていた方

・「雇用調整助成金」の支給決定となった休業等期間の初日が2004年8月から2011年7月の間であったか2014年8月以降であった事業主

************

***現在受給中の方はハローワーク等で説明があると思いますので省略しました***


雇用保険や労災保険の加給付の対象になる方の人数


対象になる方は2000万人を予定。そのうち1000万人が住所変更などでデータがわからない可能性があるとのこと。

住所変更、結婚で姓が変わった方などは、以下の電話番号で相談を受け付けるそうですので、覚えておきましょう。

★雇用保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル
   0120-952-807
  (※事業主向け助成金の問い合わせも含む。)

★労災保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル
   0120-952-824

 ★船員保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル
   0120-843-547 又は 0120-830-008

受付時間  平日8:30~20:00
               土日祝8:30~17:15

平成16年以降、雇用保険の失業給付(通常失業保険と呼ばれます)等を受けられた方は、追加で給付を受けられる可能性がありますので、もし、手元に失業保険等の書類が残っているならば、電話をする際などに手元に準備しておきましょう。



**********2019年(平成31年)2月9日の追記 ここまで***

***********ここから2019年(平成31年)1月30日の追記*************

厚生労働省の「月勤労統計」で適切な調査が行われていた問題をうけて


平成16年以降、雇用保険の失業給付(通常失業保険と呼ばれます)等を受けられた方は、追加で給付を受けられる可能性がありますので、もし、手元に失業保険等の書類が残っているならば、保管しておきましょう。

失業給付の追加給付額は、平均で1月1600円程度とのこと。

もし、失業給付(失業保険)等を受けたころから住所変更がなければ、郵送で手続きについての文書が2019年4月くらいに郵送されるとのこと。

転居、結婚などによる氏名の変更などで、失業給付(失業保険)等を受けていたころと住所等に変更がある場合は、連絡が取れない可能性がありますので、下記の電話番号に連絡をして確認をしておく事をおすすめします。

***以下、厚生労働省ホームページより抜粋****

1 追加給付の対象となる可能性がある方
(1)雇用保険関係
 ・「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を
  平成16年8月以降に受給された方
 ・ 雇用保険と同様又は類似の計算により給付額を決めている「政府職員失業者退職手当」
  (国家公務員退職手当法)、「就職促進手当」(労働施策総合推進法)
(2)労災保険関係
 ・ 「傷病(補償)年金」、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」、「休業(補償)給付」などの
  労災保険給付や特別支給金等を平成16年7月以降に受給された方

(3)船員保険関係
 ・ 船員保険制度の「障害年金」、「遺族年金」などの船員保険給付を平成16年8月以降に受給された方
(4)事業主向け助成金
 ・ 「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が平成16年8月から平成23年7月の間
  であったか、平成26年8月以降であった事業主  等
:::::::::::::::::

平成31年1月11日(金)以降、以下のご相談窓口を設けます。
 
★雇用保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル
   0120-952-807
  (※事業主向け助成金の問い合わせも含む。)

★労災保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル
   0120-952-824

 ★船員保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル
   0120-843-547 又は 0120-830-008

受付時間  平日8:30~20:00
               土日祝8:30~17:15

※追加給付問い合わせ専用ダイヤルは午前中混み合い、比較的午後がつながりやすい状況です。
※全国どこからでも通話料無料でお電話いただけます。
※ご相談の期限は、当面、設けません。
 
***ここまで、厚生労働省ホームページより抜粋***






厚生労働省の「毎月勤労統計」の適切な調査によるブログの変更点


今回の厚生労働省の「毎月勤労統計」の不適切な調査の影響を受けて、このブログ

【知っとこう!】失業保険のもらい方

に記載してある具体的な金額についても、修正が必要となっていますが、現在のところ、変更後の金額についての詳細が不明のため、変更が出来ません。

現在、具体的金額が記載してある下記の記事


→失業保険でもらえる額(基本手当の日額)



上記に記載してある金額については、今後金額の変更によって、実際にもらえる金額とは若干の違いが出来てくることをご了承ください。

新しい金額がはっきりしたら、金額の変更を行います。


あなたに良い仕事との出会いがありますように!

毎月勤労統計の不適切調査によるブログの変更点の写真
出典:ぱくたそ
*ブログ読んでいただいてありがとうございます*

※失業保険は正確には、「雇用保険の失業給付」となりますが、一般的に「失業保険」と呼ばれますので、「失業保険」と表記させていただいています。

【公開】2019.1


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