2018年7月15日日曜日

認定日の決め方が微妙にわからない? 失業保険のもらい方を【知っとこう!】

失業保険の申し込みをしたら、1週間程度で説明会に行くことになります。
その時にもらうのが、雇用保険受給資格者証。自分の顔写真が貼られた紙です。

いろいろな数字が並んでいてちょっとわかりづらい。それに、認定日ってどんな風にきまるの?


【知っとこう!】認定日や、いろいろの日付の意味と関連

認定日の決め方が妙にわからない?


雇用保険受給資格者証(顔写真の貼った紙)を説明会でもらったけれど、いろいろな数字が並んでいてちょっとわかりづらい。それに、認定日ってどんな風にきまるの?
失業保険にはいろんな日付があります。
まず、3つのパターンで決められるひづけがありますので、 いろんな日付の事をちょっと覚えておきましょう。


失業保険のつめの日付のパターン

 

1つめのパターンは、失業保険の有効期限です。

会社を辞めた日(離職年月日)から365日です。

3月31日に辞めたら、翌年の3月30日までの間に失業保険を受け取るようにしないと、翌年の3月31日からは、失業保険の支給計算はしてくれません。(支給300日などの長期期間支給の場合の特例を除く)


失業保険のつめの日付のパターン


2つめのパターンは失業保険のスケジュール
ハローワークに申し込んだ日(資格取得年月日)から始まります。
申し込んだ日から7日間の仕事をしない期間
雇用保険の計算が始まる日が決まります。

例えば、4月15日に申し込んだら、申し込んだ日を含めて7日間仕事をしてはいけない日(待期期間と呼びます)があります。
そして4月21日までの7日間、仕事をしなければ
4月22日から雇用保険の支給の計算が始まります。
待期期間に仕事をした場合は、働いた日数だけ、支給計算の開始が遅れますが、支給日数や金額が減るわけではありません。

そして4月22日から認定日の前日までに経過した日数×基本手当日額を認定日に支給手続き(認定)をして、7日程度で振り込まれることになります。

自己都合退職の場合


自己都合の場合は、4月22日からさらに3か月の給付制限期間(支給計算が始まらない期間)がくわえられ、7月22日から、支給の計算が始まります。

失業保険のつめの日付のパターン


3つめのパターンがハローワークに行く日
説明会
初回認定日
認定日
です。

説明会は、ハローワークに申し込んだ日の翌週のどれかの平日に説明会に行くようになります。この曜日などは、それぞれのハローワークで決められますので、何曜日とか何日後というわけではありません。あくまで翌週(あるいは翌々週)のどれか指定した日になります。


認定日も、ハローワークに行った日から、3週間後くらいに1回目の認定日(初回認定日)が決められます。
この最初の認定日の決め方もそれぞれのハローワークが、申し込んだ4週間以内のいずれかの日、で決めています。

なんでこの日が認定日?と思われた方は、このように必ず何月何日、というわけではないのでちょっとわかりにくいかもしれませんが、このように決まるのです。

2回目以降の定日の決め方


2回目以降の認定日は、4週間後の同じ曜日となります。
(自己都合の場合は、2回目の認定日が決まれば、3回目以降はその4週間後ごとの同じ曜日になります)

出典:ぱくたそ


【知っとこう!】ハローワークの日程はいくつかのパターンがある。パターン2で計算された日数分を、パターン3の認定日に行って申請します。



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※失業保険は正確には、「雇用保険の失業給付」となりますが、一般的に「失業保険」と呼ばれますので、「失業保険」と表記させていただいています。


【公開】2018.07

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