でも、働けなくなるから生活がきびしくなるし、家族も一人増えるし、何とかしてほしいな・・・
妊娠・出産と失業保険の関係はどうなっているの?
どんなふうに失業保険をもらうようにしたらいいの?
妊娠・出産で会社をやめたら失業保険はどうなる?・・・受給期間の延長手続
出典:ぱくたそ |
【知っとこう!】妊娠・出産で会社を辞めたら受給期間の延長手続きをしておこう
妊娠・出産は自己都合?
自己都合退職の場合は、3か月の給付制限がつきますので、失業保険の支給開始が、すぐには始まりません。
ところが、妊娠・出産の退職の場合は、手続きをすると、この3か月間待つ必要がなくなります。これを特定理由離職者と言います。特定理由離職者になると、雇用保険の受付をしてからの3か月の給付制限がなくなります。
まあ、特定理由離職者などという単語は別に覚えなくても大丈夫です(笑)
妊娠して会社を辞めたら手続きをしましょう
具体的には、妊娠して会社を辞めて、離職票が届いたら、ハローワークに雇用保険の受給期間の延長手続きに行きましょう。
持参するものは
- 離職票
- 母子手帳
- 本人を証明できる免許証等
- マイナンバーカードかマイナンバー通知書
延長手続きは、本人以外でも大丈夫ですが、代理人の場合は委任状が必要になります。
これで、延長手続きはOKです。出産して働ける状態になったら、雇用保険の受給期間の延長手続きの解除に行きます。
延長解除したあとの就職活動
延長期間の解除に行った日に、失業保険の手続きをします。失業保険の手続きをした日が雇用保険の受付となります。
本来ならば、失業保険の受付をしたのちに3か月間の給付制限期間が必要になるのですが、延長手続きをして、その延長した期間が3か月を超えている場合(通常は妊娠・出産で3か月は越えると思います)は、給付制限期間がなくなります。
なお、給付日数は、一般の給付日数と同じになりますので、雇用保険をかけていた期間が10年未満の方は、90日分の支給、10年以上の方は、120日となります。
パートでも大丈夫、仕事探しを始めましょう
妊娠・出産して、子育てが始まると、フルタイムで働くことが難しい場合も多いと思います。
ハローワークでの仕事探しは、パート就労希望でも大丈夫。
フルタイムでなくてもかまいません。ただしパート就労を希望する場合は、週20時間以上の仕事でないと雇用保険はかかりませんので、注意してください。
1日4時間×週5日=20時間/週
1日5時間×週4日=20時間/週
1日6時間×週4日=24時間/週
1日8時間×週3日=24時間/週
日数、時間の組み合わせでいろいろな働き方ができますので、あなたなりの働き方のパターンで仕事探しをするとよいでしょう。
子供の送りの迎えの時間などを考えてあなたなりの働き方のパターンを計画するようにしましょう。
パート就労は、子供が大きくなってから、フルタイムで就労するためにキャリアを切らさない準備期間と考えることもできます。
子供のことを考えながら仕事探しをする方法
働いている間の子供の面倒を誰が見てくれるのか、保育園の入園希望なのか、あなたの考え方をハローワークの窓口で伝えておくとそのことに配慮しながら仕事を探してくれます。
また、子供が小さいときには、子供の急な病気などの場合に誰か面倒を見てくれる人がいるのか、施設があるかなどを事前に調べておくと仕事探しもスムーズにいくはずです。
少し長めのスパンで考えてみましょう
子供が小学生になったあたりから、フルタイムの仕事を探すことを考えても良いかもしれません。
また、子供の行事への参加を考えると、土日祝の休みなど、今までになかった希望も出てくると思います。
資格をとることも考えてみると良いですね。
(参考)受給期間の延長手続き受給期間の延長手続き 病気、けが、妊娠出産育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときはその働くことのできなくなった日数だけ受給期間を延長することはできます。 ただし延長できる期間は最長で3年間になっています。所定給付日数330日及び360日の形の延長できる時間はそれぞれ最大限3年+30日及び3年+60日となります。(引用厚生労働省HP)
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※失業保険は正確には、「雇用保険の失業給付」となりますが、一般的に「失業
保険」と呼ばれますので、「失業保険」と表記させていただいています。
【加筆】2018.07
【知っとこう!】失業保険のもらい方(サイトマップ) copyrght(C)2017,tomosige kusunose
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