2017年12月22日金曜日

12か月働いたのに失業保険をもらえないことがあるの?


1年契約で働いた場合などで、1年働いたのに、失業保険をもらえないことがあります。1年間働いて失業保険の権利が出来たと思ったら、その権利がない?前回失業保険をもらって、1年で離職した方は注意が必要です。

12か月働いたのに、失業保険がもらえないことがある?

失業保険のもらい方 イメージ
出典:ぱくたそ

【知っとこう!】失業保険は過去2年間の間に12ヶ月以上、月に11日以上働いた場合に失業保険をもらえる権利が発生します。(会社の倒産や、会社理由の解雇などの場合は6か月の場合もあります)
ところが12ヶ月働いても12ヶ月働いてないことになることがあるのです。

1年働いたのに1年働いてないってどういうこと?


例えば4月1日から翌年の3月31日まで1年間働いたとします。
この時、賃金の締め日が毎月20日というような場合は 4月1日から4月の20日までの計算で賃金が支給されます。

その次は4月の21日から5月の20日というように賃金の計算がされますね。
その次は5月の21日から6月の20日というように、賃金の計算をされて支給されます。

3月末に辞めた場合は、3月20日までの分の賃金と、3月21日から3月31日までの賃金の2回分が払われることになります。

ところが失業保険を受け付ける際には、離職日からさかのぼって1か月ごとに失業保険の権利となる12か月を数えてゆくのです。

具体的に1年で何か月働いたか見てみましょう。


 4月1日~3月31日まで働いた、賃金締め日は20日
辞めた月から順番にさかのぼって数えてゆきます。

  3月21日~  3月31日・・・× 
(働いた期間が1か月ないのでカウントされない)
  2月21日~  3月20日・・・ 1か月
  1月21日~  2月20日・・・ 2か月
12月21日~  1月20日・・・ 3か月
11月21日~12月20日・・・ 4か月
10月21日~11月20日・・・ 5か月
  9月21日~10月20日・・・ 6か月
  8月21日~  9月20日・・・ 7か月
  7月21日~  8月20日・・・ 8か月
  6月21日~  7月20日・・・ 9か月
  5月21日~  6月20日・・・ 10か月
  4月21日~  5月20日・・・ 11か月
  4月1日~    4月20日・・・×
(働いた期間が1か月ないのでカウントされない)

このように、1年間ちゃんと働いて、失業保険の手続きに行っても、賃金の締め日の関係

「これだけでは12か月以上働いた」

という条件を満たさないことになり、失業保険の受付をしてもらえません。




被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月として計算します。
引用 厚生労働省ホームページ (下線は筆者による)

【知っとこう!】1年だけ働いた場合は、失業保険がもらえないことがあります。要注意!


1年契約で働いた場合などは、締め日の関係などでそれだけでは失業保険をもらう権利ができないことがあります。


じゃあ、働いた1年は無駄になってしまうの?


ただし離職日からさかのぼって2年以内に、他の事業所で働いていた、などの場合は合算できますので、離職票などは大事に保管しておきましょう。離職票がない場合も、ハローワークで調べてもらうことができます。


もし、今回はもらえなくても、離職してから1年以内に他の事業所で働き始めたら、働いた月数として合算できますのでなくなってしまうわけではありません。離職票などは大事に保管しておきましょう。




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*ブログ読んでいただいてありがとうございます*

※失業保険は正確には、「雇用保険の失業給付」となりますが、一般的に「失業保険」と呼ばれますので、「失業保険」と表記させていただいています。

【追記】2019.2


「しっとこう 失業保険」 で検索してね 


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