でも、自己都合で辞めた場合も失業保険に申し込みをしておきましょう。再就職手当という制度があります。せっかくの保険制度なので面倒がらずに活用しましょう。
失業保険 自己都合だから申し込まなくてもいいと思ってない?
出典:ぱくたそ |
【知っとこう!】失業保険の支給開始は3か月待つことになりますが、再就職手当のチャンスがあります。
自己都合で辞めた場合の失業保険のスケジュール
自己都合で会社を辞めた場合は、3か月の「給付制限」という期間がプラスされます。離職票を持ってハローワークに行って、失業保険の申し込みをした日が、失業保険の開始の日。
でも支給のスケジュールは、7日間の待期期間のあとに、3ヶ月間の給付制限があり、そのあとから失業保険の給付が始まります。
失業保険のスケジュールの例
例えば3月末に会社を辞めて4月15日にハローワークに行って失業保険の手続きをしたら4月15日受付 7日間の待期期間
4月22日から3か月の給付制限
7月22日から失業保険の計算が始まる。
7月か8月に認定日があり、7月22日から認定日前日までの経過した日数×基本手当の日額を1週間後くらいに振込み
8月の始めか、中頃に支給される予定。
確かにこれは長いですね。
失業保険の支払いには4か月くらいかかる
確かに長い!
失業保険の申し込みをしてから、1回目の失業保険が振り込まれるまでに4ヶ月ぐらいかかります。
だからもういいやめんどくさいと言って失業保険の申し込みをしないという方がいるようです。
でもちょっと待ってください。
失業保険、自己都合で変わることは?
失業保険、自己都合だからと変わるのは、
1.3か月の給付制限
2.再就職手当をもらうための条件
(待期期間終了後1か月以内に働き始める場合は、ハローワーク等、または許可・届け出のある職業紹介事業者等の紹介による)
という2つだけなんです。
それ以外の
いくらもらえるか(基本手当の日額)
どのくらいの期間もらえるか(所定給付日数)
は、契約期間満了、定年などの一般の離職者と変わることはありません。
再就職手当を活用しよう
確かに3ヶ月間給付制限は長いように感じられますが、もし次の仕事が決まった場合は再就職手当というものが出る可能性があります。
この再就職手当一定の条件がありますけれども その条件を満たせば 失業保険でもらえる金額の全体の7割もしくは6割を働き始めて1ヶ月後ぐらいにまとめてもらえます。
せっかくかけた雇用保険ですからぜひ失業保険をもらうようにハローワークで手続きをしたらいいと思いますよ。
再就職手当の具体的な額は?実際どれくらいもらえるの
月給15万もらっていた。雇用保険の期間は、1年以上10年未満の場合は、支給日数は90日、失業保険の支給が始まる前に次の仕事が決まった場合
15万→失業保険の基本手当の日額3,987円
3987円×90日×70%= 251,181円
月給15万 支給日数120日(保険期間10年以上)
3987円×120日×70% = 334,908円
月給15万 支給日数150日(保険期間20年以上)
3987円×150日×70% = 418,635円
月給20万の場合の再就職手当の額(失業保険支給開始前に次の仕事が決まった場合)
月給20万 支給日数90日
4853円×90日×70% = 305,7000円
月給20万 支給日数120日(保険期間10年以上)
4853円×120日×70% = 407,652円
月給20万 支給日数150日(保険期間20年以上)
4853円×150日×70% = 509,565円
【知っとこう!】自己都合は再就職手当でもらえば、早くもらえる。
****(2019.1.20追記)*******
厚生労働省の「毎月勤労統計」で不適切な調査が行われていた問題で、雇用保険の過少給付などが問題になっています。
平成16年以降、雇用保険の失業給付(通常失業保険と呼ばれます)等を受けられた方は、追加で給付を受けられる可能性がありますので、もし、手元に失業保険等の書類が残っているならば、保管しておきましょう。
***以下、厚生労働省ホームページより抜粋****
1 追加給付の対象となる可能性がある方
(1)雇用保険関係
・「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を
平成16年8月以降に受給された方
・ 雇用保険と同様又は類似の計算により給付額を決めている「政府職員失業者退職手当」
(国家公務員退職手当法)、「就職促進手当」(労働施策総合推進法)
(2)労災保険関係
・ 「傷病(補償)年金」、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」、「休業(補償)給付」などの
労災保険給付や特別支給金等を平成16年7月以降に受給された方
(3)船員保険関係
・ 船員保険制度の「障害年金」、「遺族年金」などの船員保険給付を平成16年8月以降に受給された方
(4)事業主向け助成金
・ 「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が平成16年8月から平成23年7月の間
であったか、平成26年8月以降であった事業主 等
:::::::::::::::::
平成31年1月11日(金)以降、以下のご相談窓口を設けます。
★雇用保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル 0120-952-807
(※事業主向け助成金の問い合わせも含む。)
★労災保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル 0120-952-824
★船員保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル 0120-843-547 又は 0120-830-008
受付時間 平日8:30~20:00
土日祝8:30~17:15
※追加給付問い合わせ専用ダイヤルは午前中混み合い、比較的午後がつながりやすい状況です。
※全国どこからでも通話料無料でお電話いただけます。
※ご相談の期限は、当面、設けません。
***ここまで、厚生労働省ホームページより抜粋****
問い合わせのある方は、上記の電話番号に連絡してみましょう。
厚生労働省の「毎月勤労統計」で不適切な調査が行われていた問題で、雇用保険の給付額も今後変わると思いますが、今のところ、金額が公表されていませんので、以前のままの金額で表記してあります。参考としてください。
今後金額の修正等があった場合は、この金額を修正してお知らせします。
****(2019.1.20追記ここまで)*******
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